発達障害とは?
発達障害とは、一体どんな定義のもと言われているのでしょうか。
平成17年4月1日に施行された発達障害者支援法の定義によると、「自閉症、スペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能障害であってその症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるもの」です。
発達障害は、先天性要因がほとんどです。
ですから、後天的な場合も疾患や外傷の後遺症が要因のため、両親の育て方や愛情不足が要因になるということは有り得ないのです。
米国精神医学会の「精神障害の診断と統計の手引き」によると、発達障害とは次のようなものを指します。
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